公益社団法人 ア・ドリーム ア・デイ IN TOKYO
税制上の優遇措置について

公益社団法人 ア・ドリーム ア・デイ IN TOKYOは、令和5年8月7日付で租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項に規定する要件を満たすとして、内閣総理大臣から税額控除に係る証明を受けております。
これにより、当法人への皆様からのご寄附は、特定公益増進法人に対する寄附金として税制上の優遇措置を受けることができます。

個人によるご寄附の方

所得税

当法人へのご寄附は、「税額控除」か「所得控除」のいずれか選択し、寄附金控除を受けることが出来ます。

所得控除

その年に支払った寄附金合計額から2千円を控除した金額を、その年の総所得金額から控除ができます。

(寄附金合計額 - 2,000 円) ×所得税率= 所得控除額

  • 寄附金合計額、総所得金額の40%が限度額となります。
  • 所得税率は所得金額によって異なります。

税額控除

その年に支払った寄附金合計額から2千円を控除した金額の40%相当額を、その年の所得税額から控除できます。

(寄附金合計額 - 2,000 円)×40%=税額控除額

  • 寄附金合計額、総所得金額の40%が限度額となります。
  • 税額控除額は所得税額の25%相当額が限度となります。

寄附金控除を受けるには、所轄の税務署にて確定申告手続きが必要です。
確定申告書提出時に、当法人が発行いたします寄附金受領証明書を添付してください。
また、税額控除の場合には、寄附金受領証明書と一緒に送付いたします「税額控除に係る証明書」もあわせて添付してください。

住民税(東京都)

都道府県・市区町村が各々の条例で指定した寄附金が、個人住民税の軽減措置(寄附金控除)の対象となります。

都道府県が条例指定の場合:
(寄附金額(※)-2,000円)×4%

市区町村が条例指定の場合:
(寄附金額(※)-2,000円)×6%

※総所得金額等の30%を限度とする

法人によるご寄附の方

当法人に対するご寄附は、一般寄附金の損金算入が限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
寄附金のうち一定の要件を満たすものは、その寄附金の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額が損金に算入されます。

特別損金算入限度額:
(資本金等の額×0.375%+所得の金額×6.25%)×1/2

一般損金算入限度額:
(資本金等の額×0.25%+所得の金額×2.5%)×1/4

確定申告の詳しい内容につきましては、所轄の税務署へお問い合わせください。